貸渡約款
自家用自動車有償貸渡約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
1. 当事業所(以下「当店」という。)は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2. 当店は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2条(用語の定義)
1. 「借受人」とは、当店とレンタカー貸渡契約を締結する者をいいます。
2. 「運転者」とは、借受人が指定し、当店が承認したレンタカーを運転する者をいいます。
第2章 予約
第3条(予約の申込み)
1. 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、当店所定の料金表等に同意のうえ、あらかじめ車種、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という。)を明示して予約の申込みを行うものとします。
2. 当店は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当店の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
3. 借受人の都合、借受人の約款違反、又は借受人の過失に起因するトラブル等により、貸渡契約の解除、予約の取消し、若しくは受領済料金の返金が発生した場合において、代行業者(予約サイト運営会社等)の利用規約に基づき代行業者から当店へ返還されない利用手数料、決済手数料その他一切の費用(貸渡料金等の25%相当額を含む)があるときは、借受人は当店に対し、当該返還されない費用と同額を「違約金」又は「事務手数料」として直ちに支払う(又は返金額から相殺される)ことにあらかじめ同意するものとします。第4条(予約の変更)
借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当店の承諾を受けなければならないものとします。
第5条(予約の取消し等)
1. 借受人は、当店の承諾を得て予約を取り消すことができます。
2. 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとみなします。
3. 借受人の都合により、予約が取り消されたときは、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当店に支払うものとします。
4. 当店の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当店は予約金を返還するものとします。
5. 事故、盗難、不返還、リコール、天災、その他借受人もしくは当店のいずれの責によらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当店は受領済みの予約申込金を返還するものとします。
6. 予約において何らかの理由によって当店からの借受人が連絡を受け取れない場合は、当店は当該予約を取り消し扱いにすることがあります。
第6条(代替レンタカー)
1. 当店は、借受人が予約した車種のレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
2. 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当店は予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。
3. 借受人が第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶したときは、予約は取り消されたものとします。
第7条(予約業務の代行)
1. 借受人は、当店に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、レンタカー予約サイト等(以下「代行業者」という。)において予約の申込みをすることができるものとします。
2. 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。
第8条(予約の免責)
当店及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについて、第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第3章 貸渡し
第9条(貸渡契約の締結)
1. 借受人は第3条第1項に定める借受条件を明示し、当店はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合、又は借受人若しくは運転者が第10条各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2. 貸渡契約を締結した場合、借受人は当店に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3. 当店は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する、貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転者全ての運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。借受人と運転者が異なる時は運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。
(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号 平成7年6月13日)の2(10)及び(11)のことをいいます。
(注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
4. 当店は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあり、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
5. 当店は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
6. 当店は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、現金等の支払い方法を指定することがあり、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
第10条(貸渡契約の締結の拒絶)
1. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
(2) 酒気を帯びていると認められるとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状を呈していると認められるとき。
(4) チャイルドシートがないにもかかわらず6歳未満の幼児を同乗させるとき。
(5) 暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的勢力に属する者と認められるとき。
2. 借受人又は運転者が次の各号何れかに該当するときは、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取り消すことができるものとします。
(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者が異なるとき。
(2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
(3)過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があつたとき。
(4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第18条第6項又は第26条第1項に掲げる行為があったとき。
(5)過去の貸渡において、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(6)別に明示する条件を満たしていないとき。
(7)その他、当店が適当でないと認めたとき。
3. 前2項の場合は、借受人の都合による予約の取消があったものとして取り扱い、借受人は、第5条第3項の予約取消手数料を当店に支払うものとし、当店は、借受人からこの予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第11条(貸渡料金)
1. 貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当店はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
(1) 基本料金
(2) 免責補償料
(3) 特別装備料(オプション品他)
(4) 燃料費
(5) その他の料金
2. 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当店が地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。
3. 第3条による予約をした後に貸渡料金が改定された場合は予約時に適用した料金と貸渡時の料金とを比較し低い方の料金によるものとします。
第12条(借受条件の変更)
1. 借受人は、貸渡契約の締結後、第9条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当店の承諾を受けなければならないものとします。
2. 当店は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときには、その変更を承諾しないことがあります。
第13条(点検整備及び確認)
1. 当店は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
2. 当店は、レンタカーの貸渡しにあたり、道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施します。特に、当店独自の「点検・清掃チェックリスト」に基づき、車両の安全性および衛生状態が万全であることを確認し、その記録を保管するものとします。
3. 借受人は、貸渡し時に当店が行う点検整備の結果を確認し、車両に異常がないことに同意した上で借り受けるものとします。
第14条(貸渡証の交付、携帯等)
1. 当店は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局支局長が定めた事項を記載した所定のレンタカー貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
2. 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
3. 借受人又は運転者が貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当店に通知するものとします。
4. 借受人又は運転者は、レンタカーを返還するときは、同時に貸渡証を当店に返還するものとします。
第4章 使用
第15条(管理責任)
1. 借受人又は運転者は、レンタカーの引き渡しを受けてから当社へ返還するまでの間(以下「使用中」という)に、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2. 借受人又は運転者は、レンタカーを使用するときは、法令、約款、細則、取扱説明書及び第41条に定める「重要事項説明(安全教育)」を遵守し、同乗者に対してもこれを徹底させる責任を負うものとします。
第16条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとする。
第17条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当店の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2) レンタカーを所定の用途以外に使用し、又は第14条の貸渡証に記載された運転者及び当店の承諾を得た者以外の者に運転させること。
(3) レンタカーを転貸し、又は他に担保に供する等当店の権利を侵害する一切の行為をすること。
(4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5) 当店の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6) 走行中にシートベルトを着用しないこと、シートを所定の対座状態(シートベルト装着可能位置)以外の状態にしたまま着座すること、及び走行中に座席から離れて車内を移動すること。
(7) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(8) 当店の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
(9) 当店の承諾を受けることなく、レンタカーに装着されているカーナビ、オーディオ及びその他装備品を取り外し、車外に持ち出すこと。又車載工員、車載部品等を当該レンタカー以外に用いること。
(10) レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(11) その他第9条第1項の借受条件に違反する行為をすること。
第18条(違法駐車時の措置)
1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、自ら反則金等を納付し、駐車違反に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を負担するものとします。
2. 当店は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカー借受期間満了時又は当店の指示する時までに取り扱い警察署に出頭して違反を処理するように指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当店は、レンタカーが警察より移動された場合には、当店の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3. 当店は、前項の指示を行った後、当店の判断により、借受人又は運転者に対し、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当店は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するように求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
4. 当店は、当店が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
5. 当店が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人又は運転者の捜索及びレンタカーの引取りに要した費用等を負担した場合には、借受人又は運転者は当店に対して放置違反金相当額及び当店が負担した費用について賠償する責任を負うものとします。この場合、借受人又は運転者は、当店に対して、当店の指定する期日までにこれらの金額を支払うものとします。なお、この借受人又は運転者が放置違反金相当額を当店に対して支払った後、違法駐車に係る反則金等を納付したことにより当店が放置運反金の還付を受けたときは、受け取った放置違反金相当額を借受人又は運転者に返還します。
6. 第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当店の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当店の求めに応じない時は、当店は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当店が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
第19条(GPS機能及びドライブレコーダー)
借受人及び運転者は、レンタカーにGPS機能又はドライブレコーダーが搭載されている場合、車両の位置情報及び走行状況等が当店により記録されることに同意するものとします。
なお、借受人及び運転者は、使用中においてドライブレコーダーの電源を切る行為、配線及びSDカード等の記録媒体を取り外す行為、並びに録画データを消去又は改ざんする一切の行為を行ってはならないものとします。
第20条(燃料管理)
借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、燃料を補給して返還するものとします。
第21条(車内環境の維持)
1.借受人又は運転者は、レンタカーの車内において、喫煙(電子タバコ、加熱式タバコ等を含む全ての喫煙行為)及びペットの同乗をしてはならないものとします。
2. 借受人又は運転者が前項の規定に違反した場合(車内に吸い殻、タバコ臭、ペットの毛、排泄物痕、獣臭等が確認された場合を含む)、借受人は当店に対し、第31条に定めるノンオペレーションチャージ(NOC)とは別に、車内原状回復に関する損害賠償額の予定(最低違約金)として一律100,000円を直ちに支払うものとします。ただし、特殊清掃、消臭処理、内装部品の交換等に要した実費の総額が100,000円を超える場合には、借受人はその超過額全額についても追加で賠償する責任を負うものとします。
第5章 返還
第22条(返還責任)
1. 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当店に返還するものとします。
2. 借受人又は運転者が前項に違反したときは、当店に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3. 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することが出来ない場合には、当店に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当店に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第23条(返還時の確認等)
1. 借受人又は運転者は、当店の立ち会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2. 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に遺留品がないことを確認して返還するものとし、当店は、返還後における遺留品の保管等の責任を負わないものとします。
第24条(借受期間変更時の貸渡料金)
1. 借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
2. 借受人又は運転者は、第12条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の200%の違約金を支払うものとします。
第25条(返還場所等)
1. 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によつて必要となる回送のための費用を負担するものとします。
2. 借受人又は運転者は、第12条第1項による当店の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を当店に支払うものとします。
返還場所変更違約料 = 返還場所の変更によって必要となる回送のための費用 × 200%
第26条(不返還となった場合の措置)
1. 当店は、借受又は運転者が、借受期間が満了しているにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当店の返還要求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還となったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、関連各所へ乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるものとします。
2. 当店は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞き取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3. 第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第31条の定めにより当店に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の捜索に要した費用を負担するものとします。なお、この場合、当店はレンタカー内の遺留品について責を負わないものとします。
4. 借受人又は運転者が借受期間を満了したにもかかわらず車両を返還せず、当店の催告に応じない場合、借受人は、当店又は当店が委託した業者が、車両の所在する敷地、駐車場その他一切の場所に立ち入り、鍵の解錠、車両の点検、エンジン始動、並びに車両を自ら運転又はレッカー移動等により回収することにあらかじめ無条件で同意するものとします。この場合、借受人は当店に対し、住居侵入、占有侵奪、その他刑事・民事上の責任を一切問わないものとします。
第6章 故障、事故、盗難時の措置
第27条(故障発見時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当店に連絡するとともに、当店の指示に従うものとします。
第28条(事故発生時の措置)
1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当店に報告し、当店の指示に従うこと。
(2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当店が認めた場合を除き、当店又は当店の指定する工場で行うこと。
(3) 事故に関して当店及び当店が契約している保険会社の調査に協力し、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
(4) 事故に関して相手方と示談を行う場合は、あらかじめ当店の承諾を受けること。
2. 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決するものとします。
第29条(盗難時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したとき、その他被害を受けたときは、直ちに警察に通報し、被害状況等を当店に報告し、当店の指示に従うものとする。
第30条(使用不能による貸渡契約の終了)
1. 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなつたときは、貸渡契約は終了するものとします。
2. 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当店は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、当該費用(修理費等)の負担範囲については、第31条第6項(保険適用外損害)の規定が適用される場合を除き、第32条(保険及び補償)の規定による補償(借受人は免責額等の負担にとどまること)が優先して適用されるものとします。また、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3. 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、借受人は当店から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第6条第2項を準用するものとします。
4. 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当店は受領済の貸渡料金から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。なお、当店が代替レンタカーを提供できない時も同様とします。
5. 故障等が借受人、運転者および当店のいずれの責にも帰すべからぎる事由により生じた場合は、当店は、受領済の貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた金額を借受人に返還するものとします。
6. 借受人および運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当店に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償及び補償
第31条(賠償及び営業補償)
1.借受人又は運転者は、使用中に第三者又は当店に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当店の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2.借受人又は運転者が、当店の責任によらない事故、盗難、故障、汚損、臭気等により、当店がそのレンタカーを利用できないことによる損害については、料金表等に定めるノンオペレーションチャージ(NOC)を支払うものとします。
3.使用者の運転操作上の過失、不注意、又は道路交通法違反等に起因する事故(死傷事故を含む)については、借受人が全ての法的責任を負うものとします。ただし、当該事故について当店に故意又は重大な過失がある場合を除き、当店は一切の責任を負わないものとします。
4. 当店の責任は、貸渡し時に予見できなかった車両の構造上の欠陥に限定されるものとし、当店が第13条に基づく点検を適切に実施していた場合は、その責任を免除されるものとします。なお、法律の適用により当店が損害賠償責任を負う場合であっても、当店に故意又は重大な過失がある場合を除き、その賠償範囲は借受人に現実に生じた通常の損害(特別損害及び逸失利益を除く)に限られ、かつ、当該貸渡契約において受領した貸渡料金の総額を上限とします。
5. 借受人又は運転者の約款違反、過失、又は不注意により車両が損傷し、その修理期間が30日を超える長期に及ぶ場合、借受人は第2項に定めるノンオペレーションチャージ (NOC)とは別に、31日目以降の修理期間について「1日あたり当該車両の基本料金の50%」に31日目以降の超過日数を乗じた額を、当店の営業損失(逸失利益)として賠償するものとします。
6. 以下の各号に該当する損害については、第32条の免責金額(10万円)の適用対象外(全額借受人の自己負担)とし、借受人は当店に対して損害の全額を実費にて賠償するものとします。ただし、当店が加入する損害保険の適用を認めることが合理的であると当店が判断し、当該保険を適用した場合は、借受人は当店に対し、免責金額(10万円)に加え、保険適用に関わる諸費用、および当該保険適用に起因して生じる翌年以降の当店任意保険料の増額分に相当する損害金を直ちに支払うものとします。
(1) 高さ制限のある場所(高架下、看板、樹木、店舗ドライブスルー等)への進入、接触によって生じた車両上部(バンクベッド、ソーラーパネル、マックスファン等)の損傷。
(2) 未舗装路、海岸、林道、その他車両の走行に不適当な悪路を走行したことにより生じた車両下回り(足回り、駆動系、マフラー等)の損傷。
(3)後退(バック)時における目視及び確認の怠慢、又は狭所への進入等により、車両後方部(リア下部、背面、バンパー等)に設置されたクーラー室外機(およびそのカバー、配管、ステー等の一切を含む)を障害物等に接触・衝突させて生じたすべての損傷・汚損。
(4) 外部収納扉およびキャビン窓(網戸、アクリルウインドウ、マックスファン等の換気設備を含むすべて)の閉鎖・施錠確認の怠慢により、走行中にこれらが開放・突出したことで生じた、当該設備・車両自体の破損・汚損、または第三者に与えた損害の一切(対人・対物損害を含む)。
(5) 取扱説明書又は第41条の重要事項説明に反し、サブバッテリー、ポータブル電源、インバーター、FFヒーター、外部充電システム等に対して過大負荷(定格容量を超える電化製品の同時使用等)をかける行為、誤接続、又は不適切な使用を行ったことにより生じた電装系統の破損、作動不良、バッテリー劣化、及び火災事故等の損害一切。
(6) 指定された燃料(無鉛ガソリン)と異なる油種を給油(誤給油)したことにより生じた、エンジン、燃料系統、噴射ポンプ等の破損、不具合、修理費用、及びこれらに付随する損害の一切。
(7) 第19条に違反してドライブレコーダーの機能停止、配線取り外し、記録媒体の抜き取り・破損・紛失、又はデータの消去・改ざんを行った場合において生じた事故、車両の損傷、及び紛争に関する損害の一切。
7. 借受人は、本条に定める賠償金、違約金、及び実費について、当店が指定する期日までに指定口座への振込、又はクレジットカード決済によって直ちに支払うことにあらかじめ同意するものとします。
第32条(保険及び補償)
1. 借受人又は運転者が賠償責任を負うときは、当店がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が支払われるものとします。
(1) 対人補償:無制限(1名につき)
(2) 対物補償:無制限(免責金額10万円)
(3) 車両補償:時価額(免責金額10万円)
(4) 人身傷害補償:1億円(1名につき)
(5) 特約:ロードサービス付帯
2. 保険約款の免責事由に該当する場合、又はこの約款に違反したときは、前項の保険金は支払われません。
3. 第1項に定める補償限度額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
4. 第1項に定める損害保険又は当店の定める補償制度の免責額(10万円)に相当する損害については、借受人の負担とします。なお、借受人又は運転者の過失による事故等において、当店が当該損害保険を適用した場合は、借受人は当店に対し、免責金額に加え、保険適用に関わる諸費用、並びに当該保険適用に起因して生じる「翌年以降の当店任意保険料の増額分」及び「事故有係数適用による差額損害金」の全額を、当店の営業上の損害として直ちに弁済するものとします。
5. 当店が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当店の支払額を当店に弁済するものとします。
6. 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当店の定める補償制度の加入料相当額は貸渡料金に含まれます。
第8章 貸渡契約の解除
第33条(貸渡契約の解除)
当店は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第10条各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要することなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当店は受領ずみの貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第34条(同意解約)
1. 借受人は、使用中であっても、当店の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約できるものとします。
2. 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当店に支払うものとします。
中途解約手数料 ={(当初の貸渡契約期間に対応する基本料金) - (貸渡から実際の返還までの期間に対応する基本料金)} × 50%
第9章 個人情報
第35条(個人情報の利用目的)
1. 当店が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
(2)借受人又は運転者に、レンタカー及びこれらに関連したサービスを提供するため。
(3)借受人又は運転者の本人確認及び審査をするため。
(4)レンタカー、自動車等のリース、中古車、その他の当店もしくは関連事業において取り扱う商品及びサービス等の提供、並びに各種イベント、キヤンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内するため。
(5)当店の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者にアンケート調査を実施するため。
(6)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2. 第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第36条(個人情報の登録及び利用の同意)
借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が全国レンタカー協会情報管理システムに5年を超えない期間登録されること並びにその情報が一般社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
(1)当店が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
(2)当店に対して第18条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
(3)第26条第1項に規定する不返還があったと認められる場合
第10章 雑則
第37条(相殺)
当店は、この約款に基づく借受人に対する金銭債務があるときは、借受人の当店に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第38条(遅延損害金)
借受人及び運転者は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第39条(細則)
1. 当店は、この約款の細則を定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
2. 当店は、別に細則を定めたときは、当店の営業店舗に掲示するとともに、当店の発行するパンフレット、料金表及びWeb等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第40条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴訟の遺憾にかかわらず当店の所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
第41条(重要事項の説明と同意)
1. 当店は貸渡し時に、キャンピングカー特有の危険箇所(バンクベッドからの転落、FFヒーター使用時の換気、リチウム電装の過負荷、高重心による横転リスク等)について重要事項説明を行います。
2. 借受人が重要事項説明を無視、あるいは怠ったことに起因する怪我、死亡、火災等の事故については、借受人の自己責任とし、当店に故意又は重大な過失がある場合を除き、当店は一切の賠償責任を負わないものとします。
附則 本約款は2026年8月18日から施行します。
初版 2026年7月1日
A改訂 2026年7月8日